文化の日=日本国憲法公布の日?施行の日?
2015年11月03日
今日は11月3日文化の日で、祝日ですが、ベストSは通常授業が行われますので、火曜日が通常授業の生徒さんは、忘れずに授業に来てくださいね!!
とはいえ、昨日(11/2)は、平日でしたが、バルーンフェスタや唐津くんち宵山を見学に行ったのか、休みの生徒がいつもより多かったですから、今日も休みの生徒多いかも・・
それより大事なことですが、今日は、塾生の自習用に、朝9時から教室が開いていますので、受験生のみなさんは、自習に来てくださいね!!
みんなが遊んでるときに、頑張って勉強した者が、バルーンのように成績が上昇すると思って、努力してほしいと思います!
さて、今日は「文化の日」ですが、歴史や公民を勉強した小6以上の生徒のみなさんは、11月3日が歴史的に重要な日だということは、ご存知だと思います!
(ってか、覚えてなきゃ、いかんよ!!)
1946年11月3日 日本国憲法公布 (11月3日、文化の日です)
1947年5月3日 日本国憲法施行 (5月3日は、憲法記念日です)
日本国憲法(wikipediaリンク)
上の二つの日付けと、公布、施行の別は、覚えておいてほしいと思いますが、そもそも、
「公布と施行の違いってなに?」
「なんで、公布と施行の間に半年も空いてるの?」
と疑問に思う生徒のみなさんも多いと思います。
そこで、公布と施行の違いを見てみると、
法律の原案作成から法律の公布まで 「法律の公布」
(内閣法制局HPリンク)
>「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、<
>法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、<
とあるように、簡単に言うと、
「公布」は、こんな法律ができましたよと、国民へのお知らせスタートの日
「施行」は、その法律が実際に運用スタートする日
となります。
ここで、重吉は、小中学生に説明にする際に、
「例えば、今日本では、人は右側通行で、車は左側通行だけど、これを、今日公布の法律で、「人は左、車は右」と決まって、明日施行ってなったら、どうなると思う?
たぶん、交通渋滞や事故続出だよね?
「人は左、車は右」という新法律を守る人と、そんな法律知らないと言って、今まで通り「人は右、車は左」のままで運転する人がごちゃ混ぜになって、混乱するよね?
だから、こんな内容の新しい法律できましたってお知らせする「公布」の日と、その法律を実行する「施行」の日の間に、それを知ってもらう期間を何ヶ月か設けてあるんだよ。」
というように、例えることがあります。
ところで、重吉が致遠館中受験生に毎週出している作文課題がありますが、
適性検査対策作文課題の注意点(2015.10.20リンク)
>・課題提出期限は、10月〇〇日(土)
・提出期限までに出せなければ、居残りしてでも書いてもらいます。<
と書いていたにも関わらず、提出期限を守れなかった生徒がいました・・
といっても、提出期限日が含まれるその週の授業を全部休んでいたので、しょうがないと言えば、しょうがないのですが、一方で、授業のない土曜日(提出期限日)に作文課題を持ってきてくれたり、土曜日(提出期限日)の授業で作文を持ってくるのを忘れたので、授業後、作文を取りに帰って、提出してくれた生徒もいました。
そう考えると、不公平ですし、授業に来なければ、「居残り」の意味もありませんので、今週の課題から、提出期限を守れなかった場合のペナルティーを変更することにしました!
>今週の作文の題名 「〇〇の秋」
・400字以内で書くこと。
・「読書の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」などと言われますが、
あなたにとって、今年の秋はどんな秋ですか?
「〇〇の秋」という題名と、あなたの名前を一行目に書きなさい。
段落分けは適当に行い、この秋頑張っていることや今年の残り2ヶ月、あなたが頑張りたいことを書きなさい。
・課題提出期限は、11月14日(土)
・提出期限までに出せなければ、漢字プリント5枚を課します。<
居残りをやめて、提出期限に出せなければ、「漢字プリント5枚」を課すことにしました!
と言っても、これは今週の課題からなので、前回、提出期限に間に合わなかった生徒には、漢字プリントは出しません。
今日の話で言えば、「漢字プリント5枚」の「ペナルティー(法律?)」は、今週、このペナルティー課題プリントを各生徒に渡す日が「公布日」となり、提出期限日11月14日の次の授業の日(11月16日)が「施行日」と言えますね!
とうわけで、生徒のみなさんには、「〇〇の秋」を楽しんでほしいと思いますが、作文や宿題の提出期限も守ってほしいと思います!
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とはいえ、昨日(11/2)は、平日でしたが、バルーンフェスタや唐津くんち宵山を見学に行ったのか、休みの生徒がいつもより多かったですから、今日も休みの生徒多いかも・・
それより大事なことですが、今日は、塾生の自習用に、朝9時から教室が開いていますので、受験生のみなさんは、自習に来てくださいね!!
みんなが遊んでるときに、頑張って勉強した者が、バルーンのように成績が上昇すると思って、努力してほしいと思います!
さて、今日は「文化の日」ですが、歴史や公民を勉強した小6以上の生徒のみなさんは、11月3日が歴史的に重要な日だということは、ご存知だと思います!
(ってか、覚えてなきゃ、いかんよ!!)
1946年11月3日 日本国憲法公布 (11月3日、文化の日です)
1947年5月3日 日本国憲法施行 (5月3日は、憲法記念日です)
日本国憲法(wikipediaリンク)
上の二つの日付けと、公布、施行の別は、覚えておいてほしいと思いますが、そもそも、
「公布と施行の違いってなに?」
「なんで、公布と施行の間に半年も空いてるの?」
と疑問に思う生徒のみなさんも多いと思います。
そこで、公布と施行の違いを見てみると、
法律の原案作成から法律の公布まで 「法律の公布」
(内閣法制局HPリンク)
>「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、<
>法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、<
とあるように、簡単に言うと、
「公布」は、こんな法律ができましたよと、国民へのお知らせスタートの日
「施行」は、その法律が実際に運用スタートする日
となります。
ここで、重吉は、小中学生に説明にする際に、
「例えば、今日本では、人は右側通行で、車は左側通行だけど、これを、今日公布の法律で、「人は左、車は右」と決まって、明日施行ってなったら、どうなると思う?
たぶん、交通渋滞や事故続出だよね?
「人は左、車は右」という新法律を守る人と、そんな法律知らないと言って、今まで通り「人は右、車は左」のままで運転する人がごちゃ混ぜになって、混乱するよね?
だから、こんな内容の新しい法律できましたってお知らせする「公布」の日と、その法律を実行する「施行」の日の間に、それを知ってもらう期間を何ヶ月か設けてあるんだよ。」
というように、例えることがあります。
ところで、重吉が致遠館中受験生に毎週出している作文課題がありますが、
適性検査対策作文課題の注意点(2015.10.20リンク)
>・課題提出期限は、10月〇〇日(土)
・提出期限までに出せなければ、居残りしてでも書いてもらいます。<
と書いていたにも関わらず、提出期限を守れなかった生徒がいました・・
といっても、提出期限日が含まれるその週の授業を全部休んでいたので、しょうがないと言えば、しょうがないのですが、一方で、授業のない土曜日(提出期限日)に作文課題を持ってきてくれたり、土曜日(提出期限日)の授業で作文を持ってくるのを忘れたので、授業後、作文を取りに帰って、提出してくれた生徒もいました。
そう考えると、不公平ですし、授業に来なければ、「居残り」の意味もありませんので、今週の課題から、提出期限を守れなかった場合のペナルティーを変更することにしました!
>今週の作文の題名 「〇〇の秋」
・400字以内で書くこと。
・「読書の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」などと言われますが、
あなたにとって、今年の秋はどんな秋ですか?
「〇〇の秋」という題名と、あなたの名前を一行目に書きなさい。
段落分けは適当に行い、この秋頑張っていることや今年の残り2ヶ月、あなたが頑張りたいことを書きなさい。
・課題提出期限は、11月14日(土)
・提出期限までに出せなければ、漢字プリント5枚を課します。<
居残りをやめて、提出期限に出せなければ、「漢字プリント5枚」を課すことにしました!
と言っても、これは今週の課題からなので、前回、提出期限に間に合わなかった生徒には、漢字プリントは出しません。
今日の話で言えば、「漢字プリント5枚」の「ペナルティー(法律?)」は、今週、このペナルティー課題プリントを各生徒に渡す日が「公布日」となり、提出期限日11月14日の次の授業の日(11月16日)が「施行日」と言えますね!
とうわけで、生徒のみなさんには、「〇〇の秋」を楽しんでほしいと思いますが、作文や宿題の提出期限も守ってほしいと思います!
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