衆議院解散、総選挙を機会に、公民のお勉強!
2014年11月21日
本日、衆議院が解散されましたね!
衆院:解散、総選挙へ…アベノミクス問う 12月2日公示
(2014.11.21毎日新聞リンク)
このため、来月12月14日投開票の総選挙が行われます。
ところで、小学校6年生、中学3年生、高校の選択科目の公民で、衆議院、参議院、国会、選挙など、学習しますし、入試にも出る可能性がありますので、この機会に、これらの分野を確認しておきましょう!
まずは、衆議院と参議院の違いについてですが、
任期 : 衆議院議員 4年 参議院議員 6年
解散 : 衆議院 あり 参議院 なし
衆議院議員の方が、任期が原則4年と、参議院議員(6年)よりも短い上に、今回のように解散が行われ、議員の身分を失うこともあるので、衆議院議員は、任期が4年未満になることがあります。
(ちなみに、今日解散された衆議院の議員は、2012年12月16日の前回総選挙で当選されたので、任期は、2年未満となりますね!)
ただし、このように、衆議院議員の方が、参議院議員よりも任期が短いということは、衆議院の方が短い期間で選挙が行われるため、直近の国民の意見が反映されやすいという面があるので、憲法では、参議院よりも衆議院の方に強い権力を与えている点がいくつかあります。
それを「衆議院の優越」と言いますね!
衆議院の優越(Wikipediaリンク)
>・議決の効力における優越
法律案の議決
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。
予算の議決
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
・権限の事項における優越
予算先議権
予算先議権が衆議院に認められている(憲法第60条)。
内閣不信任決議、内閣信任決議
衆議院にのみ認められている(憲法第69条)。<
(以上、Wikipedia「衆議院の優越」より、一部抜粋)
また、進研ゼミのサイトにも、分かりやすくまとめてありますので、参考にしてみてくださいね!
中学生からの質問(社会) 【政治】 衆議院の優越
(進研ゼミ中学講座 ベネッセHPリンク)
つづいて、衆議院、参議院の選挙方法や被選挙権(立候補できる)の年齢は
衆議院 : 小選挙区比例代表並立制 25歳以上
参議院 : 選挙区制+比例代表制 30歳以上
であり、定数は、来月の総選挙から衆議院の小選挙区の定数が、5つ削減されるため、475人になっていますので、注意が必要ですね!
衆議院 : 480人 → 475人(小選挙区295人+比例代表180人)
参議院 : 242人(選挙区146人+比例代表96人)
特に、佐賀県は、小選挙区が、これまでの3から2に減るため、県内の中高入試で出題されるかもしれませんので、要注意ですね!
衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省HPリンク)
さらに、解散総選挙が行われ、新しい衆議院議員が確定すると、国会が開かれ、新しい総理大臣が指名されますが、これを
「特別国会(特別会)」
と言い、毎年1月に150日の会期で開かれる国会を
「通常国会(常会)」
と言い、臨時に開かれる国会を
「臨時国会(臨時会)」
と言います。
来月総選挙後の「特別国会」や年が明けた1月の「通常国会」という言葉が、ニュースや新聞で見られると思いますので、入試に向けて、その語句や違いを覚えておいてくださいね!
*応援のクリックをよろしくお願いします!!
受験 ブログランキングへ
にほんブログ村
衆院:解散、総選挙へ…アベノミクス問う 12月2日公示
(2014.11.21毎日新聞リンク)
このため、来月12月14日投開票の総選挙が行われます。
ところで、小学校6年生、中学3年生、高校の選択科目の公民で、衆議院、参議院、国会、選挙など、学習しますし、入試にも出る可能性がありますので、この機会に、これらの分野を確認しておきましょう!
まずは、衆議院と参議院の違いについてですが、
任期 : 衆議院議員 4年 参議院議員 6年
解散 : 衆議院 あり 参議院 なし
衆議院議員の方が、任期が原則4年と、参議院議員(6年)よりも短い上に、今回のように解散が行われ、議員の身分を失うこともあるので、衆議院議員は、任期が4年未満になることがあります。
(ちなみに、今日解散された衆議院の議員は、2012年12月16日の前回総選挙で当選されたので、任期は、2年未満となりますね!)
ただし、このように、衆議院議員の方が、参議院議員よりも任期が短いということは、衆議院の方が短い期間で選挙が行われるため、直近の国民の意見が反映されやすいという面があるので、憲法では、参議院よりも衆議院の方に強い権力を与えている点がいくつかあります。
それを「衆議院の優越」と言いますね!
衆議院の優越(Wikipediaリンク)
>・議決の効力における優越
法律案の議決
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。
予算の議決
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
・権限の事項における優越
予算先議権
予算先議権が衆議院に認められている(憲法第60条)。
内閣不信任決議、内閣信任決議
衆議院にのみ認められている(憲法第69条)。<
(以上、Wikipedia「衆議院の優越」より、一部抜粋)
また、進研ゼミのサイトにも、分かりやすくまとめてありますので、参考にしてみてくださいね!
中学生からの質問(社会) 【政治】 衆議院の優越
(進研ゼミ中学講座 ベネッセHPリンク)
つづいて、衆議院、参議院の選挙方法や被選挙権(立候補できる)の年齢は
衆議院 : 小選挙区比例代表並立制 25歳以上
参議院 : 選挙区制+比例代表制 30歳以上
であり、定数は、来月の総選挙から衆議院の小選挙区の定数が、5つ削減されるため、475人になっていますので、注意が必要ですね!
衆議院 : 480人 → 475人(小選挙区295人+比例代表180人)
参議院 : 242人(選挙区146人+比例代表96人)
特に、佐賀県は、小選挙区が、これまでの3から2に減るため、県内の中高入試で出題されるかもしれませんので、要注意ですね!
衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省HPリンク)
さらに、解散総選挙が行われ、新しい衆議院議員が確定すると、国会が開かれ、新しい総理大臣が指名されますが、これを
「特別国会(特別会)」
と言い、毎年1月に150日の会期で開かれる国会を
「通常国会(常会)」
と言い、臨時に開かれる国会を
「臨時国会(臨時会)」
と言います。
来月総選挙後の「特別国会」や年が明けた1月の「通常国会」という言葉が、ニュースや新聞で見られると思いますので、入試に向けて、その語句や違いを覚えておいてくださいね!
*応援のクリックをよろしくお願いします!!
受験 ブログランキングへ
にほんブログ村
Posted by 重吉 at 14:43 | Comments(0) | 社会